お知らせ
2022年6月29日
東京圏から新潟県へ移住する保育士に移住支援金を支給します
令和4年3月16日から令和5年4月1日までに、東京圏から新潟県内に移住し、保育士として新潟県内の保育所等に就業した方又は就業予定の方に移住支援金を支給します。
対象者
1.移住等に関する要件
- 新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
2.移住先に関する要件
- 令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
- 新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
3.その他の要件
- 新潟県への移住・就業に関する新潟県のその他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
- 新潟県保育士修学資金貸付等事業に基づく貸付金を貸与されていないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
- 保育士の資格を有し登録を受けている又は令和5年3月31日までに資格を取得し登録を受ける見込みであること。
- 令和4年3月16日から令和5年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和5年4月1日までに雇用される見込みの者(以下「内定者」という。)であること。
- 保育士として保育所等へ就業している(就業する予定である)こと。
●保育所等
保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、その他法令等で保育士の配置が必要とされている施設又は事業
- 勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
- 保育所等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 上記の直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
世帯に関する要件(世帯の額を申請する場合)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給額
- 2人以上の世帯の場合 50万円/世帯
- 単身世帯の場合 30万円/人
申請方法
令和5年3月15日【必着】までに、申請書と必要書類を、郵送または持参で、新潟県子ども家庭課に提出してください。
※期限内であっても、予算上限額に到達した場合は交付決定できません。
<郵送で提出する場合>
封筒の表面に「移住支援金申請書類在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。
※申請期限間近の申請などで書類の到着に不安がある場合は、申請者の判断により、配達日時を指定できるサービス等をご利用されるなど、申請期限内に必要書類が確実に県の申請窓口に届くように対応をお願いします。
<持参する場合>
土日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時までの間に持参してください。
必要資料
(1) 共通必要書類
令和5年3月15日【必着】までに、(1)共通必要書類及び(2)個別必要書類を、郵送または持参で、新潟県子ども家庭課に提出してください。
東京圏から新潟県へ移住する保育士に移住支援金を支給します