お知らせ

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2022年6月28日

東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の介護サービス施設・事業所へ就業された方へ移住支援金を支給します

令和4年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、
介護職員、生活相談員又は介護支援専門員として新潟県内の
介護サービス施設・事業所に就業した方又は就業予定の方に移住支援金を支給します。

支給額
・2人以上の世帯の場合 50万円/世帯
・単身世帯の場合    30万円/人

☆移住等に関する要件
・新潟県内に移住する直前に東京圏に在住していた又は在住していること
・令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に新潟県内に移住した又は移住する見込
 みであること
・新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること
・新潟県への移住・就業に関する新潟県の他の支援金、貸付金等の支給を受けたことがなく、
 かつ受ける予定がないことなど

☆就業に関する要件
・令和4年3月16日から令和5年3月15日までの期間に雇用された又は同期間中に内定を承
 諾し令和5年4月1日までに雇用される見込みであること
・勤務地(勤務予定地)が新潟県内に所在すること
・介護サービス施設・事業所等との直接雇用契約に基づく就業(予定)であること(所定労働
 時間週20時間以上)
※直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了する
 ものではないこと
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であることなど

☆世帯に関する要件(世帯の額を申請する場合)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年3月16日から令和5年4月1日まで
 の期間に移住した又は移住する見込みであることなど

東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の介護サービス施設・事業所へ就業された方へ移住支援金を支給します

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